こども誰でも通園制度
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川崎市では、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するため、保護者の就労の有無に関わらず保育所等を一定時間利用できる「乳児等通園支援事業」(こども誰でも通園制度)を実施しています。
概要
- ふだん、保育所などに通っていないこどもが対象です。(0歳6か月から満3歳未満まで(利用日時点を基準とします。))
- 就労等の理由を問わず、月10時間まで保育所などを利用できます。
- 園の活動をこどもに体験させることで、成長や発達に良い影響がもたらされます。
- こどもの発達や離乳食など、育児に関して保育士からアドバイスも受けることができます。
- ご利用には総合支援システムへの登録が必要です。
- 令和8年4月から給付制度化され、申請の上認定された方が対象になります。
- 令和8年4月以降も利用希望の方は、すでに総合支援システムのアカウントを取得済みの場合も申請が必要です。下に案内する市のホームページから、申請をお願いいたします。
※川崎市外に在住のお子さんはお住いの自治体に申請となります。
※一時保育との併用も可能です(それぞれの利用要件を満たしている必要あり)。一時保育についてはこちら。
利用の手続きについて(全体の流れ)
(1)総合支援システムアカウント取得・給付認定申請→(2)総合支援システムでの面談予約→(3)面談実施→(4)総合支援システムでの利用予約→(5)利用開始という流れになります
