児童手当
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制度の概要
児童手当とは
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
支給対象者
川崎市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 父、母ともに児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が請求者(受給者)となります。
- 里帰り出産などで一時的に現住所地を離れている場合も、請求者(生計の中心者)の住所地での申請が必要です。
- 公務員(独立行政法人等を除く)の方は原則、勤務先からの支給となりますので、勤務先にお問合せください。公務員を退職された方はお住まいの区の区役所に申請してください。
- 外国人の方は、受給者と児童がいずれも住民登録がある場合、申請できます。
- 児童が児童福祉施設などに入所、里親に委託されている場合は、児童の父母は手当を支給することができません。(施設設置者や里親が受給者となります)
対象となる児童
日本国内に居住している高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童
- 海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
- 児童福祉施設等に入所(2か月以内の短期入所や一時保護の場合を除く)している児童や、里親に委託(2か月以内の短期委託を除く)されている児童は手当の支給対象となりません。(2か月以内の短期入所や一時保護、2か月以内の短期委託の場合を除き、施設設置者や里親に手当を支給します)