小児医療費助成制度

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制度の概要

小児医療費助成制度は保険医療費の自己負担分(2割または3割)を助成するものです(食事療養負担額を除く)。そのため薬の容器代、差額ベッド代、健康診断、文書料及び予防接種等の健康保険の対象外のものは助成できません。また、御加入の健康保険から高額療養費及び家族療養付加金等が支給される場合は、その分を差し引いた金額を助成します。

対象となる方

川崎市内にお住まいの、健康保険に加入している0歳から中学校卒業までのお子さま

※令和8年9月から、助成対象年齢を中学校3年生までから高校生年代(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの方)まで拡大し、小学校4年生以上に設けている通院1回あたり500円の一部負担金を廃止します。

対象外となる場合

  • 生活保護を受けている場合
  • 児童福祉施設などに入所措置されている場合
  • 里親・小規模住居型児童養育事業事業者に委託されている場合
  • 重度障害者医療費助成制度又はひとり親家庭等医療費助成制度により医療費の助成を受けている場合

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